コロナウィルスで免許の更新に特例措置!いつまで猶予?措置の問題点は?

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どうも!

世界的には新型コロナウイルスの勢いはまだまだ衰えていませんが、中国では都市の封じ込めが効いてきたのか感染者が減少してきているとの朗報もあります。

ちょうど感染対策チームの記者会見があったのですが、北海道の休校措置の結果もまだ検証するには時間がかかるとのことで、長期戦の様を呈してきたなと言う感じです。

今日ニュースを読んでいたらコロナウイルス感染に関して免許の特例措置が出たというので調べてみました。

特例措置の分かりやすい解説

特例措置を実施することの問題点

を考えてみました。

何かの参考にしていただければ幸いです。

以前書いた「うっかり失効してしまった」に通常の免許失効~再習得まで流れを、

まとめていましたのでよろしければ下記の記事もご参照ください。

うっかり失効してしまった!ゴールドはどうなる?再取得や期間について!令和の落とし穴に注意!
どうもこんばんは。 近年は暖冬で雪が降らず各地のスキー場も閑古鳥が鳴いていましたが、 地元鳥取でも最近やっとスキーができるくらい降雪があったようで、 安心しました。(スキーしませんけど) さて、 今回の気になる話題は車の免許「うっかり失効問...

3月13日から追加で更新延長に関する措置が始まります。

こちらも参考にされてください。

コロナによる運転免許の更新可能期間の延長措置が3月13日から適用されます。要点と各警察の対応をまとめます。3・28追記
どうもこんにちは! 以前書いた免許更新に関する特例措置に関連した 「更新可能期間の延長措置」の情報が出ました。 この措置は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、 警察庁が全国の都道府県警に出した通達に基づき実施されるとのことです。 この記事で...

 

 

ではどうぞ!

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新型コロナウィルス感染予防のためどんな措置が取られたか?

記事の内容は「新型コロナウイルスの感染の恐れがあることを理由に、運転免許を更新できずに失効した場合、試験を受けずに再取得できる」というものですが、もう少し詳しく見ていきましょう。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20200309-00166825/

有効期限から3年以内かつ終息後1か月以内

今回のこのコロナウイルスの感染予防のため外出を控えるよう言われています。

また普段の買い物でも人混みに出るのがなんか怖いと感じる方がいて当然です。

今回警視庁が各公安委員会に通達した免許更新に関する特例措置について一部ですが都道府県の免許更新に関わる情報を見てみました。

分かりやすくまとめて言うと

「ウィルスに感染してしまって更新に行けない」

「感染する可能性があるから人の集まるところに行きたくない」

という人はその理由を(更新時に)告げれば、

有効期限を過ぎても、更新時に講習区分がそのまま引き継がれ、手数料も通常料金(またはうっかり失効時より減額される)で更新ができる。

その期間は有効期限から3年以内かつ政府が「感染の恐れがなくなった」と判断してから1ヶ月の間ならばOK

ということです。

医師の診断書は不要で、自己申告のみでOKとのことです。

しかし京都警察署は 「やむを得ない理由」として認められない場合があります。とHPにありました。

この措置を検討される方は一度各警察に相談することをお勧めします。

さらに注意していただきたい点は2つです。

1 有効期限をすぎれば、更新するまでは無免許になるということは通常通り。

2 政府が「感染の恐れがなくなった」と判断してから1ヶ月の間に更新しなければならない。

です。

特に1は運転を仕事で使う方にとってみれば重大で今回の措置は一見意味がないですが、他の免許の更新を急がないドライバーが免許センターに来なくなる可能性が高くなるということで感染リスクを減らせる点では大切です!

もちろん有効期限を過ぎた免許のまま公道で車を走らせれば無免許運転となりますので注意しましょう!!

そして2については、あまり車に乗らない方で更新を延期される方こそ要注意だと思います。

ちゃんとTVなどで発表されればいいですが、この終息宣言はいつ発表されるかわからないので、更新にいく予定を立てることを考えると2週間に一度はそのような情報がないかチェックし(それっぽい発表があったら警察に確認し)予定を立てるべきではないでしょうか?

また現在すでにうっかり失効中のかたについてはさかのぼっていつからがこの特例措置の期間にはいるかはっきりわかりませんので、やはり直接警察に確認されたほうがいいと思います。

うっかり失効でも6か月をすぎると完全失効になります!

実際に措置を利用するとした場合の問題点!

この措置を聞いてまず

「終息するのに長くて3年もかかると思ってるの??」とちょっと不安に思いますが、

これは以前からあった

「怪我や病気・長期出張などやむを得ない事情があった場合は免許失効後3年以内(事情が落ち着いてから1ヶ月以内)なら
(学科・技能試験が免除されて)更新可能というルールを

コロナの状況にそのまま使用したのではないかと考えると納得です。

では実際はどうなるか?

例えば今年の7月10日に終息宣言があったとします。(ない場合警察に確認したとして)

そうすると8月10日までに更新を行えばよい!

ということになりますが、この一か月の間にこの措置を知って利用しようとした人+たまたま更新時期の人が重なり結構混雑するのでは?と考えます。

そこでも感染リスクがないとはいえません。

3月9日の感染対策チームの発表で「夏になったからといって終息するウィルスじゃない、完全に終息するのに1年はみる必要があるんじゃないか」というお話もありましたので、

終息宣言があっても感染リスクは0じゃないと言えます。

そう考えると終息宣言までに自分の好きなタイミングでいくか、終息宣言後の1ヵ月の間にいくか

どちらが感染リスクが低くまたどちらが生活に影響が少ないか、それぞれの地域や生活環境によるので

悩みどころです。

私が思いつく自分の好きなタイミングは「(感染が報告されていないまたは少ない地域で)何日かに分けて予定を立て、とりあえず免許センターに行ってみて人が多かったら別の日にする」くらいでしょうか?

各センターでも感染が疑われる方は遠慮してくださいとHP等で訴えていますが、無症状でも感染している人もいるので、一番はやはり人との接触を減らすことが最善の策であることは間違いありません。

ですのでより人が少ない状況を選ぶがベターだと思います。

この終息宣言後の一か月という期間が延長されることを望みます。

また記事では、「3月13日頃に政府から新たな発表が行われる可能性もある」そうなので特例措置の内容についても変更が行われるかもしれません。

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各警察の対応まとめ

ここでは私が調べた限りですが、記事の内容の元となった、警察のHPから「免許更新に関連したコロナウィルスの対応」をピックアップします。

やはり感染が多かったからか北海道や愛知、はやくに出た沖縄は対応がわかりやすい印象です。

どこでも同じ対応をしてくれると思いますが、

これは私が調べた時点(3月9日)のモノなので変わっている可能性があります。

またコロナ対応の記載なしのところも私が発見できなかっただけの可能性もあります。その場合はご容赦ください。

どちらにせよお問い合わせをされる場合は必ず最新のHPの内容を確認してください。

免許更新に関連した新型コロナウィルスの対応が明記されているところ

北海道警察

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo-corona.pdf

新型コロナウイルスに感染又は感染を避けるため、免許証の有効期限までに更新手続を行うことができず免許証を失効させた場合、特別新規申請手続(免許証の再取 得手続)を行うこととなりますが、この理由による手続を行う場合、手数料が減額されますので、手続の際に係 員にお申出ください。 

※ ご注意 新型コロナウイルスに感染又は感染を避けるために免許証を失効させた場合も免許証の有効期限延長等の措置は できず、新たな免許証を取得するまでは車両を運転するこ とはできませんので、ご注意ください。

山形県警察

運転免許関係手続き案内

「新型コロナウイルス感染症に感染した」、「感染の疑いがある」等の理由により、「有効期限までに更新を行うことができない(有効期限が迫っている)方」又は「有効期限が切れてしまったという方」は、総合交通安全センターへ電話でご相談ください。

広島県警察

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/menkyo-virus.html

窓口に来られる方は,できるだけマスクをご準備の上,手続き中の着用にご協力をお願いします。

なお,免許証有効期間の満了が間近の方で,風邪のような症状があってご心配の方は,無理をなさらず,運転免許センターまでお電話でご相談ください。

京都府警察

https://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/corona2.html

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれから運転免許証の更新を受けることができなかった方の運転免許失効時の取扱いについては、「やむを得ない理由」があり失効された方として、失効前の講習区分が継続されたり、手数料が減額される場合があるため、失効手続きの際、職員にお申し出ください。

申請者からの事情聴取結果により、「やむを得ない理由」として認められない場合があります。その場合は通常の失効手続きとなりますので、ご了承ください。

大阪府警察 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/9995.html

自動車教習所を利用される場合は、可能な限りマスクを携帯するなどの新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれなどにより運転免許の更新を受けることができなかった方(更新を受けることができないおそれのある方)は、手続きについて、平日の午前9時から午後5時の間に門真・光明池運転免許試験場にお問い合わせください。

愛知県警察

https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html 

※現在は削除

【新型コロナウイルスに感染又はそのおそれがある場合の運転免許更新等についてのご案内】

運転免許の更新を予定されている方で、

・新型コロナウイルスに感染又は新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状のある場合

・新型コロナウイルスへの感染を避けるため運転免許試験場、東三河運転免許センター、警察署等に行くことができなかった場合

により、運転免許の有効期限までに更新手続きを行うことができず運転免許を失効させた場合には、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能です。

この手続きを行う場合、再取得に係る手数料が減額されますので、手続きの際に係員へお申し出ください。

沖縄県警察

http://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015030100345/files/R020228coronataisaku.pdf

【新型コロナウイルスへの感染やそのおそれがある場合の運転免許更新 等についてのご案内】

 運転免許更新を予定されている方で、 

〇 新型コロナウイルスに感染又は風邪のような症状があり、新型コロナウイルス 感染の可能性がある場合 

〇 新型コロナウイルスの感染を避けるため、企業や学校から外出しないよう指示 があり外出できなかった場合 

等により、運転免許証の有効期限までに更新手続きを行うことができず免許証を失効させ た場合には、運転経歴は継続され、通常の運転免許更新手続きと同様な手続きにより運転 免許更新が可能となります。 

この手続きを行う場合、手数料が減額されますので、手続きの際に係員にお申し出くだ さい。(手続は平日のみです。) なお、新型コロナウイルスに感染又は感染を避けるために運転免許証を失効させた場合 は、更新手続きをするまでは車両を運転することができませんので、ご注意ください。 

※ 運転免許証の有効期限満了が間近の方で、発熱等の風邪のような症状がある場合に は、このような措置がありますので無理はなさらず、後日に免許更新手続きを行って いただきますようお願いします。

免許更新に関連した新型コロナウィルスの対応が明記されていないところ

青森県警察・秋田県警察・ 岩手県警察・鳥取県警察・高知県警察 

免許更新に関わるコロナウイルスに関する文言なし。 

宮城県警察

https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/shingatacorona.html

※現在は削除

各種手続で来場される方は、新型コロナウイルスや季節性インフルエンザ等の感染症予防のため、咳エチケットやマスクの着用、手洗い等のご協力をお願いいたします。

最後に

今回は新型コロナウィルスに関して運転免許の特例措置

というドライバーさんにとっては生命線に関わる記事でした。

少しは参考にしていただけましたでしょうか?

毎日感染者が増えていくニュースを観て不安になりますが80%は軽症であるということも言われています。

今こそ正しく恐れて、できることを実直にやっていきましょう!!

それではまた!!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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