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どうもこんにちは!
コロナウイルスに関連して
4月9日に運転免許の更新期限の猶予措置の続報が出ました!
期限の延長や、 一部の自治体ですが、郵送での申し込みができるようになったとのことです。
対象となられる方の参考になるように
できるだけわかりやすく伝えていきたいと思います。
なおこの記事は4月10日時点のものなので、
実際に申請をされる際は直前に
各警察署のホームページなどでご確認・お問い合わせをされることをお勧めします。
ではどうぞ
対象者は(延長した後でも)有効期限が7月31日までの方!
今回も措置の発令元である警視庁のホームページを参考にしていきます。(4月10日更新分)
措置の概要
今年3月に運転免許の更新を3ヶ月猶予する措置が出ていました。
対象は
新型コロナウイルスに感染する可能性を少しでも避けたい方、
また感染してしまい入院などで免許の更新が出来なくなった方、
に対してでした。
![](https://inflameclock.com/wp-content/uploads/2020/03/2e867d01436e84b250c28631374b8ad0_m70aa-160x90.jpg)
![](https://inflameclock.com/wp-content/uploads/2020/03/11-160x90.jpg)
そしてこの度、さらに3ヶ月猶予するとの措置が発表されました。
最初は運転免許の更新期限が3月 31日までの方が 対象でした。
のちに感染拡大を受け4月30日までの方に拡大されました。
そして今回7月31日までの方に拡大されました。
これによって対象者は
1、(もとから)運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方
2、延長措置の手続を行って、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方
となりました。
更新期限の猶予申請をすることで
運転免許証の有効期間を3か月延長でき、免許の更新の猶予期間が延びます。
ただしその猶予期間中に免許の正式な更新手続きをなくてはいけません!(失効になります)
ただ今回の場合は、やむを得ない失効としての手続きが適用されるとされています。
しかし、どんな失効でも失効となれば無免許状態です。
注意しましょう!!
更新期限の猶予申請をする例を挙げると、、、
例)1 もとから有効期間が令和2年7月31日の 方
→令和2年10月31日 までが更新手続き期限になる
例)2 有効期限が令和3月20日で延長申請して有効期間が令和2年6月20日になった方
→令和2年9月20日 までが更新手続き期限になる
今回のコロナに関した失効に関して
今回のコロナに関しての仕方ない失効に関しては前回の記事で申し上げた通りですが、明記されている文言がありましたので引用します。
最長3年かつ終息後1か月以内に通常の更新手続きをすれば、試験など免除で、また手数料は少し安くしてもらえるようです。
警視庁の場合
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
大阪府警察の場合
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能です(失効後3年以内に限ります。)。
免許の更新延長に必要なもの等(警視庁の場合)
前回記事を書いた時には愛知県でしか確認できなかったのですが、
代理人による申請についても警視庁のホームページのほか各道府県の警察でも
できると記載されるようになっていました。
これは警視庁のページのものです。あくまで参考程度にしてください。
特に委任状は書式が違うのでご自分の道府県のHPからダウンロードしてください!
手数料
無料
必要書類(本人による申請の場合)
- 運転免許証
- 更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
必要書類(代理人による申請の場合)
- 運転免許証(申請者本人のもの)
- 更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
- 更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)
更新手続開始申請書・委任状(代理人用)(PDF形式:69KB)
引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
郵送で運転免許証有効期間の延長手続ができるように!
延長手続きの流れ
今回大きく変わったところです!
有効期間延長の手続きをしてもらうには
今まで 運転免許試験場や警察署を訪れなければなりませんでしたが、
この度、郵送でも、延長の申請をすることができるようになりました。
ただし、現時点では47都道府県すべてでできるわけではないようです。
お住いの自治体の警察HPをよく確認してください。
今まで人混みに行くのが問題なのに、手続きに試験場なり警察署に出向かなければならないのはどうなの?
と言ってきたので今回の措置でちょっと安心できました。
流れとしては、
1 各警察署HPから必要書類(更新手続開始申請書など)をダウンロードして、記入する
(もしくは警察署・試験場などに行って用紙をもらってくる。)
2 免許証のコピー・返信用封筒とともに同封し、運転免許本部等へ郵送する(郵送先は各自治体で異なります)
3 受理されれば免許証裏に貼るシールなどが返信されてくる。
4 自分の免許証の裏に延長が認められたそのシールを貼る。 (貼らないと有効になりません!)
となります。
警視庁のホームページによれば
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続の対象者は
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと。(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
(運転免許証記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。)
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/yuso_ench.html
とあります。
もちろんこれは東京都民向けなので、「住所が東京都内であること」になっています。
また大阪府・愛知県では「大阪府公安委員会発行の運転免許証である。」
「愛知県公安委員会発行の運転免許証である」ことが郵送申請の条件になっています。
発行した公安委員会の自治体より最終的に住所変更をした自治体での手続きになると思いますが、不安な方はご自分の自治体の警察などにお問い合わせしてください。
もし引越しなどした後で住所変更がされていなければ、更新連絡はがきも届きませんし、
最寄りの警察署などでの郵送での有効期間延長の手続きができない可能性がありますので
必ず確認して下さい!!
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郵送による延長手続きで用意するもの
郵送する書類は
更新手続開始(継続)申請書・郵便依頼書
運転免許証の表面及び裏面の写し
更新連絡はがきの写し(なくても可)
返信用封筒(もちろん切手も貼ってください)
となっています。
注意点として、
「運転免許証本体を送付しない」こと!!
「免許の有効期限内に、申請書が届け先に到着する」こと!!です。
期限を過ぎれば受理されないので、余裕を持って書類を送付してください。
京都府警では
※ 申請日は郵便の消印の日付とします。
有効期間内にポストへ投函したとしても、消印が有効期間外であれば、延長申請の手続はできません。運転免許は失効となってしまいます。
有効期間末日が切迫している方は上に記載の、来庁での手続を行ってください。※ 必要書類に不備がある場合、手続を進めることができず、運転免許が失効する場合があります。発送の際は書類が揃っていることを確認してください。
※ 当課からの必要書類は運転免許証に記載された住所に返送となります。
となっています。
どの自治体も消印の日付を申請日の期限にするかどうかはわかりませんし、
書類の不備も可能性として0ではありません!
やはり余裕をもって準備しましょう!
↓警視庁の場合の必要書類です。
申請書の様式は一緒ですが、宛名(~殿)や更新場所が違いますので
必ず免許の更新を行う自治体の警察署のホームページからダウンロードしてください。
因みに他道府県では一度延長された方(更新手続継続)とはじめて延長される方(更新手続開始)とで違う様式の書類が用意されています。
警視庁では更新手続継続用の用紙が見当たりませんでしたが、受け付けてもらえるはずなので、該当の方はやはりお問い合わせが必要です。
郵送する書類
・更新手続開始申請書(郵送手続用)
更新手続開始申請書・郵送依頼書(PDF形式:74KB)
・運転免許証の表面及び裏面の写し(更新手続開始申請書への貼付可能)
(注記)運転免許証の原本は送付しないでください。
・更新連絡はがきの写し(表面ページ(名宛記載)及び1ページ(講習区分)が分かるもの)
(注記)更新連絡はがきをお持ちでない方も手続できます。
・返信用封筒
返信用封筒の記載例(PDF形式:61KB)
必ず次のいずれかの切手を貼付し、宛先として運転免許証記載の住所を記入
- 本人限定受取郵便(配達証明)による返送を希望の場合 944円分の切手
- 書留郵便(配達証明)による返送を希望の場合 839円分の切手
- 普通郵便による返送を希望の場合 84円分の切手
(注記)できる限り本人限定受取郵便の利用をお勧めします
引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/yuso_ench.html
本人限定受取郵便など多少値段が気になるところですね💦
返信用封筒は簡易書留を使うように言っていることろもあります。
京都警察
返信用封筒(切手貼付 定形郵便84円+簡易書留320円=404円分)
※ 返信については、「簡易書留」で送付いたします。返信用封筒の切手貼付金額が足りない、切手が貼付されていない場合は更新延長に必要な書類の送付ができませんので、ご注意ください。引用:https://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/corona2.html
北海道警察
返信用封筒(記載例 PDF44KB)
必ず簡易書留404円分の切手を貼り、宛先に運転免許証記載の住所を記入。郵送用封筒(記載例 PDF48KB)
必ず簡易書留で送付してください。切手が不足している場合には各運転免許試験場受け取りに来ていただく必要があります。
切手の金額が超過している場合であっても、そのまま返信させていただきます。
引用:https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/corona/corona-menkyo-dairi.html
各警察の対応
今回の措置で各警察でどのようになっているか気になるところをピックアップしていきます。
鳥取県警察
鳥取県では郵送での受付について文言がありませんでした。
現時点でコロナ感染が確認されていないからまだそこまでの対応はしない、ということでしょうか?
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う運転免許証更新の延長措置について
運転免許証の有効期間の末日が
令和2年3月13日から7月31日の間にある方で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方(感染が心配で他の人と一緒に更新時講習を受けたくない方等)は、有効期間の末日までに各運転免許センターの窓口で申出されると、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、更新可能期間の延長措置(最長3か月)を受けることができます。(受付時間:平日午前9時30分~午後0時、午後2時~午後4時)
ただし、
有効期間の末日までに申請を行わなかった場合
申請後であっても延長された有効期間内に運転免許証の更新手続きを行わなかった場合
には運転免許証が失効し、自動車等を運転できなくなります。
※延長措置を受けるためには、一度免許センターにご本人が来所していただく必要があります。
※延長措置の期間内に、免許センターで通常どおり(講習を受講する必要あり)の更新手続きを行ってください。
岩手県警察
同じく現時点でコロナ感染が確認されていないのですが、
3月7日に、「対象者を4月末日までに拡大しました」
というお知らせ以外まだ追加はないようです。
警視庁から措置の連絡は来てると思いますが、、、
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/corona_koushinkigen.pdf
佐賀県警察
運転免許センターが閉鎖された場合について触れていました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、運転免許センターの窓口
業務を休止する必要がある場合には、下記のとおり対応します。運転免許証の更新
○運転免許証の有効期限が7月31日までの方
運転免許センター・警察署で、更新期間の3ヶ月間延長措置(運転免許証の裏面への記載)を行
います。
○運転免許証の有効期限が8月1日以降の方
運転免許センターが業務を再開した後に、更新の手続きを行ってください。
○運転免許証が失効となった方
更新期間の延長措置ができずに、運転免許証を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を
受けることなく免許の再取得が可能です。窓口業務を休止する場合は、事前にホームページや新聞・ラジオ等の
マスコミを介して広報しますので、確認してください。引用:https://www.police.pref.saga.jp/var/rev0/0008/3787/12049105650.pdf
具体的には警察署にいくか再開まで待つしかないということですが、免許センターが閉鎖される可能性も視野に入れているところは評価できます。
宮崎県警察
コロナで関連で免許に関しての記事は3月6日が最終更新となっています。
もちろん郵送手続きに関して文言はありませんでした。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれがある場合の運転免許更新等についてのご案内
運転免許が失効した方や有効期限が切迫している方で
- 新型コロナウイルスへの感染や、感染の可能性がある場合
- 新型コロナウイルスの感染を避けるため、企業や学校から外出しないように指示があり外出できなかった場合
は、運転免許課(電話:0985-31-0110)にお問い合わせください。
宮崎県警察本部|運転免許更新等にかかる新型コロナウイルス感染防止対策に関するお願い宮崎県警察本部の紹介、申請・手続き、犯罪・交通統計情報、採用の案内。
最後に
今回の措置はタイミング的に安倍首相が行った
「5月6日までの7都府県での緊急事態宣言発令」
に伴ってのことだと思いますので、
もし 宣言の効力が延長されるようになったならば、
この免許の特別措置もまた延長になる可能性が高いと思われます。
なのでニュースなど注視していきたいと思います。
いまだ感染のピークすら感じさせない状況ですが、
あなたが感染をできるだけ避けられますよう願っています。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ではまた!
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