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どうもこんにちは!
以前書いた免許更新に関する特例措置に関連した
「更新可能期間の延長措置」の情報が出ました。
この措置は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
警察庁が全国の都道府県警に出した通達に基づき実施されるとのことです。
この記事では、現時点での「更新可能期間の延長措置」についてわかりやすく、
また各警察の対応を比較して記事にしたいと思います。
*3・28追記 新情報が出ました*
警視庁 HPより
新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続 より
2020年3月26日 更新
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
有効期間の3カ月間延長の対象が3月13日から4月30日までの方に拡大されました。
4月9日の発表で対象は3月13日から7月31日までの方に拡大されました。
こちら4月10日の最新記事です。👇
「更新可能期間の延長措置」の要点
今回の措置をまとめました。
新型コロナウイルス感染を避けたいため(感染したため)に免許の更新手続きに行けない(行きたくない)人について、有効期間の末日(最後の日)から3カ月間延長される措置が取られました。
その内容は、
1 対象は有効期間が令和2年(平成32年)3月13日から3月31日までの方 4月30日までの方に拡大されました。(3月26日追記)
2 直接、警察署等に行って書面で申し出なければならない。
3 認められれば免許証の裏面に延長が認められたことが明記される。
5 免許失効から再習得までは無免許扱いというのは通常通り(なので免許証の有効期間内に行って申請しなければ有効期限を過ぎたとき失効となる)
6 3月13日から 適応される
7 延長した3か月の間に、延長措置受付時に指定された更新手続場所で(通常の)更新手続を行わなければ失効する。(無免許になる)
ただし扱いは有効期限3年以内かつコロナ終息宣言後1か月までは「コロナのためのやむを得ない失効」扱いになるはずです。
「コロナのためのやむを得ない失効」扱いにならないと、これからの3か月以内にもっと感染者がでたら今よりもっと外出できなくなるのでなんのための延長かわからなくなります。
「コロナのためのやむを得ない失効」については以前の記事を参考にしてください。
注 「コロナのためのやむを得ない失効」は造語です。
今回の措置に思うこと
どのみち警察などにいかないとダメというのがひっかかりました。
人が集まるところに行きたくないことが問題なのに?と思いますが、、、
実際に、事故や検問で免許証を確認しなければならないので免許証に記載しないといけないので仕方ないですね。
普通に免許更新するよりは明らかに短時間で手続き(書類書くだけ?)を済ませられるので、少しでも感染リスクを下げることが目的といえます。
同時に大人数が押し寄せて長時間待つことになったら、、、とりあえず静かにすることが大事ですね!
さらに有効期間が今月13日~31日までの19日間の方だけとなっているのは、とりあえずだと思います。
感染対策チームが今月19日をこれまでの対策の効果が分かる日だと設定したので、また来月の様子を見て追加で同様の措置がでるのではないでしょうか?
福岡警察では「対象者(当面の間)」とされており含みがあります。
*追記分:有効期限が3月13日から4月30日までの方に拡大されましたので少し余裕ができましたが、いまだに感染者は増え続けているのでまた拡大される可能性も考えられます。
もちろん終息に向かっていることが確認され、拡大措置がでないほうがいいのですが。
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各警察のHPから指示の内容を確認
具体的にいつくかの警察のホームページから内容をピックアップします。
一部分かりやすくするため色を変えています。
愛知県のみに代理人について書かれているなど、
多少違いがありますが、基本的に同じ対応してもらえると思います。
参考にしてください。
相談は電話でも受け付ているので一度確認されてからのほうが確実です。
なお記事を書いた時点の情報となりますので、お問い合わせをされる際は各警察などの最新のHPを確認してからにされてください。
警視庁(東京都)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
今回の措置の指示を出した大本なので一番参考になると思います。
警視庁は手数料が無料とありますが、どこでも同じ対応かどうかはわかりません。
受付日・時間など必ず各警察のHPなどで確認してください。
*追記分:手続き対象の要件という項目で対象をわかりやすくしています。
要件1
運転免許証の有効期間が令和2年3月13日から同年4月30日までの方。(有効期間が過ぎてしまった方は手続できません。)
要件2
新型コロナウイルスに感染、感染が疑われる症状、又は感染を避けるため更新場所で行くことができない方。
上記2つの要件を満たしている方は、ご本人が申請することにより、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨が記載され、延長された期日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
受付日時・場所
運転免許試験場
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
日曜の午前8時30分から午後5時15分まで(注記)土曜、祝休日は受付しておりません。
運転免許更新センター・全警察署(記載事項変更の窓口)
平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、日曜、祝休日は受付しておりません。
必要書類
運転免許証
更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
手数料
無料
留意事項
本運転免許証の有効期間の延長手続は、申請した方のみに対する措置になります。延長申請を行わない方は、有効期間は延長されません。
延長措置後の更新手続は、延長措置受付時に指定された更新手続場所(運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署12署)で行ってください。
令和元年台風第19号関係で有効期間が令和2年3月31日まで延長されている方も本手続の対象になります。
三重県警
*追記分:4月30日までの有効期限の方が対象という所以外は変更なし。
三重県警では
(感染症の影響により)やむを得ず運転免許が失効してしまった方も、失効後6か月以内であれば、通常の更新手続と同様の手続により(学科試験や技能試験を受けることなく)、失効した運転免許を再取得することができます。
とありますが、有効期限から3年以内でコロナ終息後1か月以内は有効期限を過ぎても、更新時に講習区分がそのまま引き継がれ、手数料も通常料金(またはうっかり失効時より減額される)で更新ができる。
という今回のコロナの特例措置の期限と少しあいません。
三重県警の独自の解釈でしょうか??
三重県では有効期限6か月以上では終息宣言がまだでていなくても学科試験や技能試験ありになってしまうのしょうか?
まだ措置がでたばかりなのでそこまで話を詰めていないだけかもしれません。
申し出による運転可能な期間の延長
○新型コロナウィルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることが困難な方は、警察の窓口に申し出ていただければ、講習や適性検査を受けるなどの更新手続を行わずに、有効期間の末日から3か月先まで運転することができるようになります(免許証裏面にその旨記載します。)。
○有効期間の末日が本年3月13日から(中略)4月30日までの方も対象となります。また、この申出は、運転免許が失効する前に行う必要があります。
○自分が感染している疑いがある場合のほか、更新手続のときに感染するのを予防したいと考える場合でも、この申出をすることができます。
○この申出は、運転免許センター、警察署及び幹部交番に設置した専用窓口に出向き、書面で行う必要があります(運転免許証を持参してください)。
○後日(この申出により運転可能とされた期間の末日までに)、通常の更新手続を行う必要があります。行わないと、運転免許が失効します。
やむを得ず失効した場合の再取得に関する特例
○なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、この申出をすることができなかったりして、やむを得ず運転免許が失効してしまった方も、失効後6か月以内であれば、通常の更新手続と同様の手続により(学科試験や技能試験を受けることなく)、失効した運転免許を再取得することができます。ただし、この場合、失効はしているので、再取得するまでの間は、運転をすることはできません。
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北海道警
*追記分:4月30日までの有効期限の方が対象という所以外は変更なし。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo-corona2.pdf
延長したあとの正式な免許更新には更新手続開始申請書がいるようです。
更新期間内に、各運転免許試験場、中央・厚別優良運転者更新センター及び各警察署に運転免許証を持参のうえ、お申し出いただく ことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能になります (※)。
なお、その際に更新手続開始申請書を提出していただきま す。
※ この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、 通常の更新手続を改めて受けていただく必要があります。 (通常の更新手続場所は、更新連絡書に記載された手続場所とな ります。)
【対象者】 免許証の更新期限が令和2年3月13日~4月30日までの方
愛知県警察
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/coronataisaku.html
愛知県警察は代理人について書いてありました。
確かに入院・自宅安静などで外出できず、やむを得ない失効でも手続きが無料ではないようなので、有効期限自体が延長できるならそうしたい方もいるでしょう。
なので代理人の項目のみピックアップします。
運転免許の有効期間の延長が可能になりました。(新型コロナウイルス感染症対策)
中略
代理人による手続き
本人よる手続きが困難な方につきましては代理人による手続きが可能です。
受付時間や場所は本人による手続きと同じですが、委任状兼承諾書が必要となりますので下記の委任状兼承諾書を作成の上、手続き時に提出してください。
対象となる代理人
4親等以内の親族
必要な持ち物
申請者の運転免許証(代理人による手続きの場合、申請者の運転免許証がない場合手続きできません。)
委任状兼承諾書(PDF:60KB)
https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/topics/images/ininjo.pdf
申請者と代理人の関係を証明する書類
鳥取県警察
https://www.pref.tottori.lg.jp/290481.htm
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う運転免許証更新の延長措置について
運転免許証の有効期間の末日が令和2年3月13日から4月30日の間にある方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続が困難な方(感染が心配で他の人と一緒に更新時講習を受けたくない方等)は、有効期間の末日までに各運転免許センターの窓口で申出されると、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、更新可能期間の延長措置(最長3か月)を受けることができます。(受付時間:平日午前9時30分~午後0時、午後2時~午後4時)
ただし、
有効期間の末日までに申請を行わなかった場合
申請後であっても延長された有効期間内に運転免許証の更新手続きを行わなかった場合
には運転免許証が失効し、自動車等を運転できなくなります。
※延長措置を受けるためには、一度免許センターにご本人が来所していただく必要があります。
※延長措置の期間内に、免許センターで通常どおり(講習を受講する必要あり)の更新手続きを行ってください。
福岡県警察
新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許の更新・失効手続きについて
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を受けることが
できない・できなかった方については、以下のとおり対応します。
有効期間の末日までに運転免許を更新できない可能性がある方
更新期限の前に下記申請場所において申し出ていただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能となります。
※ ただし、この期間内に通常の更新手続(講習の受講や適性検査等)を改めて受けていただく
必要があります。
申請場所等
・ 県内の各運転免許試験場 (平日 9:00~17:00)
・ 渡辺通ゴールド免許センター (平日(火曜日を除く)10:00~17:00)
・ 黒崎ゴールド免許センター (平日(木曜日を除く) 9:00~17:00)
・ 県内の各警察署(交通課) (平日 9:00~17:00)
※ 土日、祝祭日は申請できません。
対象者(当面の間)
運転免許証の更新期限が令和2年3月13日~3月31日までの間である方
※ 更新期限の前に申請手続が必要です。
運転免許の更新期限の指定(延長措置)
運転免許証の更新期限から3か月後まで
必要なもの
運転免許証
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回の措置は明日から適用されるとのことで今日中に書いてみました!
生活に多大な影響が出ている新型コロナウィルスですが、落ち着いて対処していきたいです。
今回の記事がすこしでもお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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